@税制上の扶養ですが、子供の1月〜12月の収入が103万円以下であれば父親の扶養家族として扶養控除が受けられるはずです。
収入が12月までに103万円をこえる場合は、年末調整のときに扶養家族からはずすことになります。
子供の相手の方も収入が103万円以下であればこのとき扶養家族として記入し、扶養とすることができます。別居、同居を問いません。
税制上の扶養になるかどうかは税金が減るか増えるかの問題となります。
A社会保険の扶養ですが、将来にわたる収入が130万円以上になることがわかった段階で「被扶養者異動届」を会社に提出することになっています。130万円÷12ヶ月=10万8334円を超える収入が続いた時となります。
130万円未満の場合、子供に関しては同居、別居を問わず扶養とすることができますが、相手方の場合は同居の時のみとなります。子供が扶養をはずれると、自身で国民健康保険に加入する必要があります。
学生結婚 扶養 出産の場合
扶養家族となった場合(同居が条件となりますが)は、父親の健康保険から家族出産育児一時金として同じく支給されます。
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