2008年12月17日

学生結婚 扶養について

扶養には税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。

@税制上の扶養ですが、子供の1月〜12月の収入が103万円以下であれば父親の扶養家族として扶養控除が受けられるはずです。

収入が12月までに103万円をこえる場合は、年末調整のときに扶養家族からはずすことになります。
子供の相手の方も収入が103万円以下であればこのとき扶養家族として記入し、扶養とすることができます。別居、同居を問いません。

税制上の扶養になるかどうかは税金が減るか増えるかの問題となります。

A社会保険の扶養ですが、将来にわたる収入が130万円以上になることがわかった段階で「被扶養者異動届」を会社に提出することになっています。130万円÷12ヶ月=10万8334円を超える収入が続いた時となります。

130万円未満の場合、子供に関しては同居、別居を問わず扶養とすることができますが、相手方の場合は同居の時のみとなります。子供が扶養をはずれると、自身で国民健康保険に加入する必要があります。

学生結婚 扶養 出産の場合

扶養家族となった場合(同居が条件となりますが)は、父親の健康保険から家族出産育児一時金として同じく支給されます。
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posted by gakusei2 at 22:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月16日

学生結婚で授業料が免除される

収入によって、授業料の全額免除、半額免除の制度があります。
結婚して家計が独立し、収入がない(あるいは少ない)のであれば、
その制度が利用できるようです。
いろいろ基準がありますし、もちろん成績優秀でないと無理です。



posted by gakusei2 at 23:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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